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ペット飼育に関する差入れ書

賃借人は賃貸人と締結した建物賃貸借契約について、賃借人及び同居人等が当該住戸(以下「賃借人の住戸」という)において、下記に記載の動物(以下「本ペット」という。)を飼育することを申請し、本ペットの飼育にあたっては以下の事項を遵守致します。

遵守事項

  1. 飼育するペットは上記の動物を1頭のみとし、他の動物の飼育や頭数の追加、及び本ペットの繁殖や出産等によって飼育するペット数を増加させません。
    又、知人のペット等の短期的な一時預かりを含め、本ペット以外の飼育は一切行いません。
    また体重は8kg以内とします。猫は避妊または去勢済みであることを要します。
  2. 本ペット飼育にあたっては本書、建物賃貸借契約書及びペットに関する各種法令等を遵守し賃借人の住戸内で飼育を行い、本ペットが住戸扉や窓などから賃借人の住戸より外に出ないよう適切な管理を行います。
    尚、賃借人の住戸であってもバルコニーや専用庭等の室外では本ペットの飼育は行いません。
  3. 本ペットの死亡や譲渡等により本ペットを飼育しなくなった場合には、入居継続中であってもペットの飼育許諾は終了し、本ペットの代替として新たなペットの飼育を希望する場合には、改めて賃貸人に書面にて申し出て許諾を受けることに同意します。
  4. 散歩等で本ペットを賃借人と共に外出させる場合は、共用部分では本ペットを抱え上げ、またはケージ等に入れて本ペットを直接歩行をさせません。尚、本ペットが建物や共用部分等を汚損した場合には即時に汚損箇所の修繕清掃を行います。
  5. 本ペットには狂犬病予防法第5条に規定された狂犬病予防注射を毎年接種し、賃貸人より指示があった場合には注射済票を提示します。
    又、狂犬病以外の感染症への感染を予防する為、本ペットには必ずワクチンを接種(年1回以上)させ、その接種済の証明書を賃貸人(又は管理会社)に提出します。
  6. 本ペットは常に清潔に保つと共に、疾病の予防や衛生害虫の発生防止等の健康管理に留意し、排泄物に対する衛生的な後始末や、本ペットに集合住宅での飼育に適する必要な「しつけ」を行って、他の入居者に迷惑をかけません。
  7. 本ペットやケージ等の手入れを行う場合には必ず賃借人の住戸(室内)で窓を閉めて行い、毛や塵芥(ゴミやホコリ)等を上下や隣接の住戸に飛散させないよう充分に注意します。
  8. 本ペットが死亡した場合には速やかに適切な処理を行い、賃借人の住戸や共用部及び本物件建物の敷地内への放置・埋葬等は行いません。
  9. 賃貸借契約の期間満了や解約により部屋の明渡しを行う場合には、必ず本ペットを連れて退去します。
    又、賃借人の住戸は本ペットが汚損したヶ所の修繕、及び賃貸人が必要と認めた床・壁・天井等のクロス・カーペット類の張替え、室内のクリーニング等の原状回復工事を行って退去します。

禁止事項

本ペットの飼育にあたっては次の行為は一切行いません。
万一、違反した場合には、賃貸人より本ペットの飼育許諾の取り消しと本ペットの退去請求、賃借人の賃貸借契約の解除等を求められても異議は申し立てません。

  1. 各種法規に抵触する行為や本書の遵守事項に反する行為を行うこと
  2. 本書の記載と異なるペットの飼育を行うこと(一時預かり等も含む)
  3. 吠声や鳴声による他の入居者や近隣住人への静穏妨害等を行うこと
  4. 建物敷地内での放し飼いや賃借人の住戸以外での飼育や餌を与えたり排泄等をさせること
  5. 賃借人の住戸や本ペットを不潔にして悪臭・衛生害虫・寄生虫等を発生させること
  6. 他の入居者や近隣住人に本ペットをけしかけたり威嚇させること
  7. 下記、健康診断3.の処置を行わない場合
  8. 本ペットが死亡した場合には速やかに適切な処理を行い、賃借人の住戸や共用部及び本物件建物の敷地内への放置・埋葬等は行いません。
  9. 賃貸借契約の期間満了や解約により部屋の明渡しを行う場合には、必ず本ペットを連れて退去します。

損害賠償

  1. 本ペットが他の入居者や所有物等に危害や損害を与えた場合には責任を持ってその損害の賠償を行います。
    尚、損害の賠償は当事者間にて協議解決を行い、賃貸人(管理会社等を含む)は、その損害賠償について一切関与しないことにあらかじめ同意します。
  2. 本ペットの飼育により賃貸人(管理会社等を含む)が損害を受けた場合には、その損害額の賠償を行います。

健康診断

  1. 賃借人は、本ペットに獣医師による健康診断を年1回以上受けさせなければならいない。
  2. 賃貸人は賃借人に対して、前項の健康診断の結果について文書で報告を求めることができる。
  3. 健康診断の結果、人又は他の動物に感染するおそれのある病気が発見されたとき、賃借人は、伝染のおそれがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。

提出書類

賃借人は賃貸人へ本書を差入れるにあたり、次の書類を添えて賃貸人に提出します。
本書申請日より1年以内に実施したものとし、賃貸人(管理会社を含む)が再提出を求めたときは遅滞なく提出します。

  1. 感染症へのワクチン接種を行った証明書の写し
  2. フィラリア、のみ、マダニ予防を行ったとされる証明書の写し
  3. 本ペットが猫である場合、避妊または去勢済みであることを証する書面の写し
  4. 本ペットの写真(正面・全身)

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    提出書類 ※3MB以内

    感染症へのワクチン接種を行った証明書の写し

    フィラリア、のみ、マダニ予防を行ったとされる証明書の写し

    避妊または去勢済みであることを証する書面の写し

    本ペットの写真(正面)必須

    本ペットの写真(全身)必須

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