他社では売却できない..と言われた物件もご紹介ください
弊社では建築基準法上の道路に接道していない物件、調整区域に位置する物件、狭小地であり実質的に建築が難しい物件などの再建築不可の物件の買取も数多く行っています。
再建築不可の場合など、築古物件を解体すると土地の使い道がなくお困りになると思います。弊社では自社でリノベーションを低コストで行える為、築古物件の買取も積極的に行っております。築30年台は弊社では築浅物件です。買取事例では明治の建築物もございます。
弊社買取では売主様の物件の不具合による責任を問いません。仲介による個人間取引では物件引渡し後に不具合について修理、減額(売買代金の一部返金)を要求される可能性がありますが弊社買取では売主様の負担は免責いたします。そのため弊社へ売却後はトラブルの心配はありません。
不動産ご紹介業務の他にも、住宅の建築やリフォーム、施工の経験を持っているため、他の人には難しいと見えていても「このように活用することができる」、と可能性やアイデアを見つけ活かすことができます。
相続した家を売却する際などに荷物の処分にお困りになると思います。売主様が売却する物件の貴重品や必要物を確保したあとの荷物の処分を弊社に無料でご依頼いただけます。また掃除も不要ですので処分するコストや労力がかかりません。
弊社では直接買取のため仲介手数料は一切かかりません。
仲介による売却であれば仲介手数料が必要です。
「買取」とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。一方、「仲介」とは、不動産会社が売主と買主の間に立ち、「仲介役」となって不動産を取引する方法です。仲介と買取では「買主」が異なるだけでなく、不動産会社が「仲介役」となって販売活動を行う点も異なります。
物件をより正確な金額提示のために、物件の訪問による査定を行っています。
建物の外観および室内の確認を行い現地に伺って得た情報と、役所での物件調査結果や過去の取引実績、周辺の取引事例などを基に、適正な査定額をご提案いたします。
費用名 | 費用 | 支払時期 |
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登記費用 | 司法書士の報酬、住所変更、相続登記に関しては登録免許税もかかります。 | |
仲介手数料 | 仲介による売却であれば仲介手数料が必要です。 不動産売却の代金400万円以上:仲介手数料 = 売却金額 × 3% + 60,000 円 + 消費税 不動産売却の代金400万円以下:仲介手数料 = 売却金額 × 4% + 20,000 円 + 消費税 不動産売却の代金200万円以 下 :仲介手数料 = 売却金額 × 5% + 消費税 低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限) |
弊社買取では不要です |
測量費用 | 境界確定により購入者の今後の紛争を防止できる。 | 弊社買取では不要です |
リフォーム・処分費・解体費 | 一般の購入者は中古物件を検討する際に、購入後にリフォームを予定するよりもすぐに入居できる状態を想定していることが多いです。仲介で売却するには最低限、不具合を直すことが必要です。 | 弊社買取では不要です |
譲渡所得税 | 売却金額 ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 5年超 所得税 15.315% 住民税 5% 5年以下 所得税 30.63% 住民税 9% |
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印紙代 | 10万円を超え50万円以下のもの 軽減税率 200円 50万円を超え100万円以下のもの 軽減税率 500円 100万円を超え500万円以下のもの 軽減税率1千円 500万円を超え1千万円以下のもの 軽減税率5千円 1千万円を超え5千万円以下のもの 軽減税率1万円 |
まずは対象の不動産の「査定依頼」のご連絡をください。このウェブサイトに記載のお電話、査定フォーム、メール、またはご来店にてご相談ください。
対象の不動産がある現地を訪れ、直接調査を行います。建物の位置や境界線、周辺環境、道路状況などを確認し、物件の実態を把握します。役所による、建築基準法や都市計画法に基づく制限、道路状況、インフラ設備などに関する資料を閲覧などの調査も行われます。
現地調査に基づき、適正な査定額のご提示を行います。なぜその金額となるのか、周辺エリアや住宅状況に合わせた相場など、丁寧にご説明をいたします。ご希望に応じてお電話にて、または対面にてご説明をいたします。
金額が合意にいたった場合、売買契約の締結を行います。宅地建物取引士による重要事項説明を受け、条件等を確認したうえで、売主と買主の双方が署名、押印し、手付金の授受を行います。
お引き渡しを受けるにあたり、現在の建物、土地にある残置物の処分、片付けを対応いただきます。もしも不用品がある場合は、弊社で処分することも可能です。
引渡しのための準備が整いましたら、売買代金の支払いを行います。ご入金の確認をいただき、そして物件の引渡しをいただきます。
売買契約した不動産物件が契約内容に適合しない場合に売主が買主に対して負う責任です。雨漏り、白蟻害 、地中埋設物などが瑕疵担保責任として問われるケースが多い事例でしたが契約不適合責任ではその他を含む不具合についても問われることになります。民法改正により売主が請求を受ける要件として隠れた瑕疵(不具合)から契約内容に適合しない場合に変更されています。
近年の台風が大型化することにより老朽化している建物の瓦が近隣に飛ぶ、空き家による放火など放置することによるリスクがあります。
また税金に関しては空き家問題の解消をめざす「空き家対策推進特別措置法」が2015年5月26日より施行されました。老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律です。これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担になる可能性があります。
一般の購入者は中古物件を検討する際に購入後にリフォームを予定するよりもすぐに入居できる状態を想定していることが多いです。仲介で売却するには最低限、不具合を直すことが必要です。
買取では現状のままでかまいません。リフォームや荷物の処分、掃除など一切不要です。荷物を大量に処分する場合は意外と大きな費用がかかります。弊社では提携する処分業者があるため割安で処分が可能です。 また壊れた設備の補修、交換なども必要ありません。
下記の計算式によって譲渡所得がある場合(プラスである場合)は譲渡所得税がかかります。
売却金額 -(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
取得費 目的不動産を購入時に支払った代金 (仲介手数料 測量費 造成費を加算できる)
譲渡費用 目的不動産を売却する際にかかる費用 (仲介手数料 印紙代 解体費)
不動産の譲渡にかかる所得税・住民税の金額は
譲渡所得×税率=税額
税率は、売却した年の1月1日時点の保有期間によって変わります。
5年超 所得税 15.315% 住民税 5%
5年以下 所得税 30.63% 住民税 9%
取得費の計算方法で建物については減価償却費を控除する必要があります。
建物の取得価格×0.9×償却率×経過年数=減価償却費
木造 0.031 鉄骨・鉄筋コンクリート 0.015
1,000万円の木造住宅が築後 30年経過した場合の減価償却費
1,000×0.9×0.031×30=837
取得費は 1,000万円-837万円=163万円となります。
取得費の資料がない場合の取得費は売却価格の5%とされます。その場合は譲渡所得税がかかる可能性が高くなります。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例 」 制度もあります。
相続ではなく居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除の特例がございます。
要件
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、譲渡所得に対する 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けることが可能です。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間までに譲渡することが条件となります。
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
相続した空き家の要件および特別控除の要件
岸和田市、南大阪エリアにお住まいの皆様の不動産売却を、知見とご縁を活かしてお手伝いいたします。ぜひどうぞお気軽にご相談ください。